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ヨーロッパでの気長な旅をのんびり更新中。


by bobnotfat
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改正

会社では、毎朝朝礼があります。
今日は社労士の先生が朝礼で労働契約法の改正について話をしてました。

来年の4月より新しい改正があって、来年の4月より5年間雇用している非正社員に関しては、5年を超えて労働する場合、その労働者が「期間の定めのない契約(無期労働契約)にしてほしいと希望したときは、基本的に会社は無期契約を結ばなくてはいけないそうだ。(有期労働契約と有期労働契約のあいだに6か月以上の空白期間がある場合には、2つの労働契約を通算しない、という例外)

社労士の先生曰く、これからすぐには影響はありませんが、5年後には、この法律が適用されますので頭においててくださいということでした。



①有期労働契約の更新等
【概要】
期間を定めた労働契約(有期労働契約)を何度も更新している労働者が、更新を希望した場合、基本的に会社はその更新を承諾しなくてはいけない。
 更新を拒否する場合には、一般の労働者(正社員など)を解雇するほどの理由がなければ、認められない。
 ・・・と、明記されました。つまり契約社員であっても、更新を繰り返している場合には、契約更新をしないということが基本的にできない、ということです。以前から裁判になった場合は上記のように判断されていましたが、今回、法律の文章としてはっきり定められたということです。


②有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
【概要】
有期労働契約が何度も更新され、通算5年を超えた場合で、その労働者が「期間の定めのない契約(無期労働契約)にしてほしいと希望したときは、基本的に会社は無期契約を結ばなくてはいけない。
・・・と、定められました。ただし、有期労働契約と有期労働契約のあいだに6か月以上の空白期間がある場合には、2つの労働契約を通算しない、という例外があります

③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
【概要】
有期労働契約の労働者の労働条件が、「有期契約である」ということが理由で、他の労働者(正社員など)の労働条件と違う場合には、正当な理由がなくてはいけない。
・・・と、定められました。つまり、職務内容や転勤の有無などの条件が違うために、給与が違うなど、正当な理由があればいいのですが、全く同じ仕事内容なのに、「有期」か「無期」かの差だけで給与などの条件に差がつくのは認められない、ということです。

①はすでに施行されています。②と③は1年以内に施行されます。一番気になるのは②の改正だと思いますが、問題になるのは施行後5年経ってからですので、まだ慌てる必要はありませんが、このような改正があったということは、知っておいた方がいいでしょう。
by bobnotfat | 2012-10-31 13:06 | 日記